(1)創業計画書の作成
創業計画書の作成については、日本政策金融公庫の融資担当の方と3者面談をする前にある程度作成しておきます。創業計画書には、創業動機・創業者の経歴・事業内容・事業のセールスポイント等を記載しますので、融資担当の方もそれに基づいて効率よく聞き取りができるからです。
(2)創業計画書を完成させる
3者面談にて指摘を受けたことを踏まえたうえで創業計画書を完成させます。創業計画書の最後の項目に事業の見通しを記載する欄がありますが(⇒創業計画書・事業の見通しの書き方についてはこちら)、この部分については当事務所では、創業から1年間の事業計画書を作成して、日本政策金融公庫へ提出するようにしています。
(3)事業計画書を1年間分作成する理由
事業計画書を1年間分作成する理由は、ご自分の事業についてもう一度じっくり考えて頂きたいからです。創業計画は、希望的観測になりがちですが、希望的観測だけでは融資を受けることは難しいのが現状です。創業ですので、具体的な根拠を示すことは難しいかもしれませんが、それでも融資担当の方に「なるほど、たしかに計画通りにいきそうですね」と思ってもらえるような計画にする必要があります。
専門税理士 三木 仁 |
・出身地 大阪府貝塚市 事業を立ち上げ、それを継続していくことは大変な道のりだと思います。 |