(1)「新型コロナウィルス感染症特別貸付」
日本政策金融公庫の特別融資制度が創設されました。要件は
①新型コロナウィルス感染症の影響を受け、一時的に業況悪化を来している方であって次の(a)又は(b)のいずれかに該当し、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる方。
(a)最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方。
(b)業歴3ヶ月以上1年1カ月未満の場合は、最近1カ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方。
・過去3ヵ月(最近1カ月を含みます)の平均売上高
・令和元年12月の売上高
・令和元年10月から12月の平均売上高
融資限度(別枠) | 国民生活事業 | 6,000万 |
返済期間 (据置期間共に5年) |
設備資金 20年以内 運転資金 15年以内 |
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利率(年) (国民生活事業) |
3,000万以内の部分
3,000万を超える部分 |
当初3年間 基準利率-0.9% 3年経過後 基準利率 基準利率 |
となっております。詳しくは日本政策金融公庫のホームページに掲載されています。
実績のある経営者の方だけでなく創業してまもない経営者の方にも救済措置がありますので、相談してみてはいかがでしょうか。
(2)当事務所の取り組み
当事務所では、3月になってからは面談や電話の際に「新型コロナウィルス感染症の影響はどうですか?」と尋ねるようにしています。特定の業種だけでなく、幅広い業種で影響が出始めていると実感しているためです。お客様からは「けっこう影響がでている」との返答が多いです。そのため、すぐに状況を確認させて頂いて、今回の制度の活用を提案しています。
今はまだ影響が小さいというお客様もいますが、この先終息したとしてもどこまで今回の影響が続くかわからないなか、資金難になることが一番のリスクになりますので、今のうちに余裕資金を持って事業をしたほうがいいという理由からです。
今週になってこの制度が日本政策金融公庫のホームページに掲載されるようになりましたが、すでに5社くらいのお客様が日本政策金融公庫へ相談に行き、この制度を活用し始めています。
(3)スピードが重要
当事務所では、常に日本政策金融公庫の融資担当の方と連携をしており、お客様の状況を電話で連絡し、お客様からすぐに日本政策金融公庫に連絡してもらうようにしています。
普段であれば、当事務所まで担当の方に来て頂いて面談をして頂くのですが、今日本政策金融公庫も問い合わせがかなり多い状況になっているため、直接日本政策金融公庫に連絡して足を運んで頂いています。
ただ、当事務所から詳しい状況を伝えており、必要書類も当事務所で用意できるものであれば、すぐに用意できますので、この融資制度の活用がよりスピーディーになります。
当事務所のお客様の相談事例を数件ではありますが、相談実績へ記載しておりますのでご確認して頂ければと思います。
専門税理士 三木 仁 |
・出身地 大阪府貝塚市 事業を立ち上げ、それを継続していくことは大変な道のりだと思います。 |