「国や大阪府から休業要請は出ていないものの、新型コロナウイルスの影響で 売り上げが大きく落ち込んでしまった・・・」 「休業補償の支給対象外で経営に影響が生じている・・・」 そういった場合に活用できるのが 大阪府から新しく発表された「休業要請外支援金」です。 |
新型コロナウイルス感染拡大防止のために、大阪府の休業要請に協力した事業者には「休業要請支援金」が支給されています。
「休業要請外支援金」は、この「休業要請支援金」支給対象外の事業者で、
外出自粛や自主休業等に伴う売り上げ減少等で経営に深刻な影響が生じている中小企業・その他の法人・個人事業主に対して支給されるものです。
>>「大阪府休業要請外支援金」について詳しい内容はコチラ(大阪府HP)
本支援金の申請に関する事前確認について、大阪府より専門家への依頼案内が出ております。
専門家による確認がない場合は、支給まで時間を要するまで場合があります。
なお、事前確認の費用については、大阪府より支払われることが決定しているため、個人事業主の皆様にご負担いただく必要はございません。
中小企業・その他の法人 50万円 (府内に複数事業所を持つ場合 100万円)
個人事業主 25万円 (府内に複数事業所を持つ場合 50万円)
令和2年3月31日以前に開業・設立し、営業実態のある中小企業・個人事業主で、下記の(1)~(3)の3つの要件を全て満たすことが必要です。
(1)令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。
(2)令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること。
(3)休業要請支援金の支給対象でないこと。
令和2年6月1日(月曜日)から令和2年6月30日(火曜日)(当日消印有効)まで
(Web事前受付登録開始:令和2年5月27日(水曜日)から)
※6月1日(月曜日)10時から12時までの間、Web事前受付登録はシステムメンテナンスのため利用できません。
Web事前受付ページから申請者情報等を入力して事前受付登録を行ってください。
Web事前受付への入力が完了しますと、入力内容が反映した申請書(様式1)、誓約・同意書(様式2)をダウンロードすることができます。
専門家による確認がない場合、支給まで時間を要する場合があります。
該当するのは下記専門家です。
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士
・行政書士
申請日・代表者名等の記入、押印のうえ、その他の「申請に必要な書類」を添付して、次の宛先に必ず青色のレターパックライト(郵便物の追跡ができます)で郵送してください。
個人事業主の方については、専門家による申請書類事前確認書(様式3)も他の申請書類と一緒に提出(レターパックライトにて郵送)してください。
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府休業要請外支援金申請事務局
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