(1)自己資金
日本政策金融機関などが求める自己資金とは、およそ半年~1年以上前から、
独立開業に向けて計画的に貯蓄してきたお金で、貯蓄した経緯が通帳から
見えるお金のことを言います。
(2)自己資金と認められないもの
①人から借りたお金・・・返済義務があるものは自己資金とはなりません。
②タンス預金・・・・・・通帳に記録がないため、自己資金として証明が難しいです。
自分で計画的に貯蓄したと信じてもらえない可能性大です。
③その他・・・・・・・・①、②以外にも自己資金として認められないものはあります
ので注意が必要です。
(3)創業融資を受けるにあたってなぜ自己資金は必要なのか?
金融機関がどのくらい前から計画を立て、創業に向けて準備をしてきたのかを判断
するためのパロメーターになるものが自己資金です。金額の大小よりもどのように
貯蓄したのか、通帳の動きを通じて創業者の計画性、継続性、創業に向けての覚悟を
証明する必要があります。
なぜなら金融機関は、計画的にコツコツ創業資金を貯蓄できる創業者は事業を始めて
も計画的に経営し、毎月コツコツ返済してくれる可能性が高いと考えるからです。
創業融資ということで決算書や確定申告書がない中で、融資できるかどうかの判断
をしなければならないため、自己資金等限られた資料からその人の人柄、過去の行動、
実績から事業が継続していく可能性を検討しなければなりません。
そのため自己資金というのは非常に重要な判断材料になっているのです。
専門税理士 三木 仁 |
・出身地 大阪府貝塚市 事業を立ち上げ、それを継続していくことは大変な道のりだと思います。 |