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創業融資専門家コラム

2020.03.10
新型コロナウィルス感染症関連の融資について~その1~

(1)概要

 新型コロナウィルス感染症により影響を受けている中小企業者の方々に必要な資金を融資する制度が金融機関で実施されていますので、ご紹介させて頂きます。

(2)金融機関及び保証協会の制度

 ①新型コロナウィルス感染症対応金融資金

 府内において1年以上継続して事業を営んでおり、新型コロナウィルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者で、最近1カ月の売上高が前年同月に比して10%以上減少している方が対象になります。添付書類として、売上の状況・被害の具体的状況を記載した「要件確認書類」が必要になります。

 こちらの融資制度については、今借り入れがある場合は、借入の枠にまだ空きがある場合に限り、融資を受けることができる制度になります。

 ②セーフティネット保証4号(業種縛りなし)

 新型コロナウィルス感染症により経営に影響を受けている府内中小企業者で、以下に掲げる条件のいずれも満たす方

 ・国が指定した地域(今回は47都道府県全て指定地域)において1年以上継続して事業を行っていること。

 ・新型コロナウィルス感染症に起因して、最近1カ月の売上高等が前年同期比で20%以上減少し、かつ、その後2ヶ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期比20%以上減少することが見込まれること。

 ・市町村長の発行する認定書が必要になります。

 この制度については、今借り入れがある場合でも一般枠とは別の特別枠となり、別枠で融資を受けることができます。

 ③セーフティネット保証5号

 新型コロナウィルス感染症により経営に影響を受けている府内中小企業者で、国が指定する業種に属する事業を営んでおり、最近3ヵ月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している方。(市町村長の発行する認定書及び要件確認書が必要です)

 この制度も②と同様に別枠で融資を受けることができます。

(3)まとめ

 今回の新型コロナウィルス感染症により様々な業種の方々に影響が出始めています。今回は金融機関及び保証協会の制度について記載しましたが、日本政策金融公庫でも新たな緊急措置が考えれているみたいです。影響が顕著に出始める前に、融資を受けることができるかどうかお付き合いのある銀行等に相談してみてはいかがでしょうか。

 

 

執筆者プロフィール

専門税理士 三木 仁

・出身地  大阪府貝塚市
・生年月日 昭和51年12月16日
・近畿大学附属和歌山高等学校卒業
・徳島大学 機械工学科卒業
・徳島大学大学院 工学部機械工学科修了
・平成14年4月 新日本商品株式会社入社
・平成21年4月~三木泰税理士事務所勤務
・平成29年12月 税理士試験に合格
・平成30年 3月 税理士登録

事業を立ち上げ、それを継続していくことは大変な道のりだと思います。
その大変な道のりの中で会計や税務の面だけでなく様々な面でお客様を支えることができるパートナーとしてサポートしたいと考えております。

 

 

 

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