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創業融資専門家コラム

2020.03.04
タンス預金を自己資金にするためには・・・。

タンス預金が自己資金として認めてもらえない理由。

 融資の相談を受けたときに「タンス預金していて通帳には残高がない」と言われることがよくあります。通帳に貯めていてもタンス預金であっても自分の貯めたお金にはかわりない・金利もつかないのに通帳に貯金する意味がない・銀行を信用してないなどいろいろ理由はあると思いますが、融資を受けようとする場合、金融機関にはタンス預金は自己資金として認めてもらえません。

 なぜならば、本当に自分のお金かどうかの証明ができないからです。金融機関は、「疑わしいものは認めない」というスタンスで審査をします。タンス預金は客観的に自分が貯めたものであるという証明ができませんので、自己資金と認めてもらうことは厳しいというのが現状です。

対処方法

 タンス預金を自己資金と認めてもらうことは不可能に近いのでそういう相談があった場合は、融資の申し込みまで4ヶ月から6ヶ月期間を延ばしてもらうようにしています。

 その期間は、タンス預金を生活費に使うと、お給料として振り込まれた金額がその分通帳に貯まっていきます。6ヶ月もすればタンス預金から通帳にコツコツ貯金しているという状況に変化していきますので、自己資金として認められるような形になり、起業のためにしっかり準備してきたという印象を与えることができます。

まとめ

 タンス預金を自己資金として認めてもらうためには、即効性のある対処方法はないと思います。じっくり時間をかけてタンス預金から自己資金として銀行等金融機関に認められるようにしていくことが必要です。

 起業にはタイミングも重要だと思いますが、起業してから資金不足に陥ってしまうと成功することも難しくなってしまいます。タンス預金だけで起業するよりも融資を受けて資金に不安がない状態で起業した方が気持ちにもゆとりをもてるようになり、いい仕事ができると思いますので、焦らずにじっくり準備するようにして頂ければと思います。

 

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タンス預金を自己資金として認めてもらうことは難しく、定期的な預金として見せるためには時間がかかることをお伝えいたしました。

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執筆者プロフィール

専門税理士 三木 仁

・出身地  大阪府貝塚市
・生年月日 昭和51年12月16日
・近畿大学附属和歌山高等学校卒業
・徳島大学 機械工学科卒業
・徳島大学大学院 工学部機械工学科修了
・平成14年4月 新日本商品株式会社入社
・平成21年4月~三木泰税理士事務所勤務
・平成29年12月 税理士試験に合格
・平成30年 3月 税理士登録

事業を立ち上げ、それを継続していくことは大変な道のりだと思います。
その大変な道のりの中で会計や税務の面だけでなく様々な面でお客様を支えることができるパートナーとしてサポートしたいと考えております。

 

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